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ご寄附のお願い

本学へのご寄附について

 旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部における学術研究、教育活動等の充実、又は法人の業務の実施を支援することを目的として寄附される現金を、大学が行う事業等に充て、より一層充実させるための資金として活用させていただきます。

 ※寄附金の受入れ制限について※
次のいずれかに該当する条件が付されている寄附金は受入れすることができませんので、予めご了承ください。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 寄附金による研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金による研究の成果を寄附者に報告すること。
(4) 寄附金の使用について寄附者が会計検査を行うこと。
(5) 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(6) 寄附金を受け入れることにより著しい経費の負担を伴うもの
(7) その他業務運営に支障があると理事長が認めるもの

お申込みについて

1.お手続き方法「寄附申込書」を下記の「寄附申込み及び問合せ先」にご請求いただくか、本ページよりダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX又はメール等にてお申し込みください。
寄附申込書(書式)
2. 募集期間随時お受けいたします。
3.税制上の優遇措置<優遇措置の内容>
1 個人の場合
個人によるご寄附の場合は、所得税、北海道及び旭川市の住民税において控除の対象となります。
① 所得税について(所得税法第78条第2項第2号)
寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が課税所得額から控除されます(所得控除方式)。
② 住民税について(地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項)
寄附金額(総所得金額の30%が上限)から2,000円を差し引いた額に税率を乗じた額が税額から控除されます(税額控除方式)。
ア 寄附した翌年の1月1日に北海道旭川市にお住まいの方(旭川市税条例第23条の2第1項第3号)
(寄附金額-2,000円)×{4%(道民税)+6%(市民税)}=控除額
イ 寄附した翌年の1月1日に北海道内(旭川市以外)にお住まいの方(北海道税条例第26条の3第1項第3号)
(寄附金額-2,000円)×4%※(道民税)=控除額
※札幌市にお住まいの方は2%です。
所得税や住民税の計算についてご不明な点がありましたら、お近くの税務署やお住まいの市町村にお問い合せください。

2 法人の場合(法人税法第37条第3項第2号)
法人によるご寄附の場合は、寄附金額全額が損金に算入できます。


<優遇措置を受ける手続き>
 税制上の優遇措置を受けるには、確定申告や住民税申告の手続をしてください。手続の際は、本学からお送りする「寄附金受領書」が必要となりますので、寄附後に「寄附金受領書」が届きましたら大切に保管してください。
※ご不明な点がありましたら、確定申告については、お近くの税務署へ、住民税申告については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
4.個人情報の扱いご寄附により取得した個人情報につきましては、適切に管理いたします。
いただいた個人情報は寄附金名簿に関する事務手続き以外には使用いたしません。
5.ご芳名の公表本学へご寄附をいただいたことに感謝の意を表しまして、ご芳名を公表させていただきます。なお、希望されない場合には公表はしませんので、「寄附申込書」にご記入ください。
6.寄附申込み及び問合せ先〒079-8501 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号
公立大学法人旭川市立大学財務課
TEL:(0166)48-3121(代)  FAX:(0166)48-8718
寄附申込み用メールアドレス:
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