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兼業依頼について

2023年04月20日 木曜日 / カテゴリー ニュース
 本法人の職員(教員・事務職員)が兼業をする場合は、報酬の有無にかかわらず、あらかじめ理事長の許可を受けなければなりません。
 本法人に所属する職員に兼業のご依頼がございましたら、下記「兼業依頼許可申請書」(Excel・PDF)を、郵送またはメールにてご提出願います。
 各種委員会・団体規約など、兼業業務内容が明記されているものがありましたら、申請書に必ず添付してご提出ください。
 なお、本法人で申請書を受領後、兼業許可手続きにお時間を要しますので、原則兼業開始日の1か月前までにご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
 ※「公立大学法人旭川市立大学職員兼業規程」に基づき、兼業許可/制限を行います。申請書をご提出いただいた場合でも、許可を確約できかねますことを何卒ご了承ください。[兼業規程.PDF]
 ※兼業によって本務に支障が出る場合は、本務が最優先されます。
 本法人からの回答文書は原則として送付しませんが、回答が必要な場合は、送付いただいた「兼業依頼許可申請書」のに許可日を付したものの写しを送付させていただきます。
【提出先】
公立大学法人 旭川市立大学
企画人事課 宛
〒079-8501 北海道旭川市永山3条23丁目1-9
電話:0166-48-3121(代) FAX:0166-48-2636
E-mail:
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