学生支援
障がい等のある学生の支援に関する基本方針
旭川市立大学障がい等のある学生の受入れ及び障がい等のある学生の支援に関する基本方針
(趣旨)
第1条 この基本方針は、旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。)が「豊かな人間性と国際的視野を有し自律した人材を育成する大学・創造と実践で時代を切り拓く大学・知の拠点として地域社会に貢献する大学」という教育目標に基づき、修学意思を持つ障がいのある学生や、修学及び学生生活における支援を必要とする学生(以下「障がい等のある学生」とする。)を受入れ、合理的配慮に基づく支援内容を含め、修学のために必要な支援を行い、障がい等のある学生の学ぶ権利を保障する際の基本的な考え方を示すことを目的とする。
(目的)
第2条 この基本方針は、全ての教職員が障がい等のある学生支援の充実・向上を図ることを目的として、「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等を遵守し、次のとおり定めるものである。
(機会の確保)
第3条 本学に在籍する障がい等のある学生が、他の学生と等しく学生生活が送れるよう修学機会を確保する。ただし、教育研究の質を損なわないものとする。
(受入姿勢・方針に関する情報公開)
第4条 本学に入学を希望する障がい等のある人や在籍する障がい等のある学生に対し、本学としての受入姿勢・方針を公開する。
(支援を受ける人の対象範囲)
第5条 本学に入学を希望する障がい等のある人及び本学に在籍する障がい等のあるすべての学生を対象とする。
(決定過程)
第6条 障がい等のある学生(本学に入学を希望する障がい等のある人を含む)が権利主体であることを踏まえ、障がい等のある学生一人ひとりの要望に基づき、当該学生の所属学部・学科・研究科と学生支援委員会等が相談のうえ、プライバシーにも考慮し個別に支援方針を決定する。
(合意形成の支援)
第7条 合意形成支援内容の決定に当たっては、当該学生の要望に基づき、教育的ニーズと意思を尊重しつつ、本学の教育体制、財務状況を踏まえ、当該学生と十分な合意形成・共通理解を得て行う。当該学生が単独で意思の表明が困難な場合には、大学は、当該学生やその家族が意向を表明できるよう支援し、その合意形成を図るようにする。
(合理的配慮の提供)
第8条 合理的配慮としての授業情報の提供、コミュニケーション上の配慮、試験における支援の方法については、別途定める障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)による。ただし、合理的配慮ではなくても必要に応じてその他の支援を行うことを妨げない。
(支援体制)
第9条 各学部・学科・研究科及び各委員会等、学生生活に関わる全ての部署が支援を行う。別表第1 のとおり、支援の提供にあたっては、学長の下、支援を必要とする学生の所属する学部・学科・研究科が主体となり、学生支援委員会等との密接な協働・連携体制をとる。
(不服申立て)
第10条 支援内容・方法について当該学生から疑義や不服の申立てがある場合は、別途定める障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)による。
(施設・設備)
第11条 障がい等のある学生が、安全かつ円滑に学生生活を送れるようバリアフリー化に努める。
(研修)
第12条 障がい等のある学生支援に関する組織的な研修、教職員に対する研修(FD・SD等)を実施する。
(基本方針の周知徹底)
第13条 学長は、本基本方針の目的を達成するために、全学に基本方針の周知徹底を行い、かつ必要な規程の整備・予算措置を講ずるように努める。
(事務)
第14条 この基本方針に関する所轄事務は、学生支援課が行う。
(改廃)
第15条 この基本方針の改廃は、学生支援委員会の議を経るものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この方針は、令和7年4月1日から施行する。
旭川市立大学障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)
はじめに
旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。) 本学における障がいのある学生や、修学および学生生活における支援を必要とする学生(以下「障がい等のある学生」とする)に対する支援は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく「合理的配慮の提供」を含めて行われるものであり、その支援の内容は、別に定められた「障がい等のある学生の受入れ及び障がい等のある学生の支援に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にしたがって、全学的に統一された基準に基づいて実施されるものである。基本方針にある「第8条 合理的配慮の提供」及び「第10条 不服申立て」について、支援実施基準(ガイドライン)をここに定める。
参考
合理的配慮とは、「障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義している。(障害者の権利に関する条約第 2 条)
(支援にあたっての前提)
1.学生の範囲
このガイドラインにいう学生とは、本学に入学を希望する障がい等のある人、及び本学に在籍する障がい等のある学生や、修学及び学生生活における支援を必要とする学生とする。なお、障害者手帳の所持や医師の診断の有無を問わない。
2.「合理的配慮」としての支援の提供
ア 本学における「合理的配慮」としての支援の内容は、建設的な対話を通じて、以下の具体例を参考として、配慮を決定する。次の事項を参考とする。
| 試験への配慮 | 座席位置の配慮、別室受験、問題・答案用紙の拡大 回答方法への配慮(口述・PC・点字等)、試験時間の延長、 注意事項の文書等による伝達、 持ち込み品の配慮(補聴器、拡大鏡、医療器具等) |
|---|---|
| 講義への配慮 | 座席位置の配慮、録音の許可、スライド資料の配布、 持ち込み品の配慮(補聴器、拡大鏡、医療器具等) 時間内の課題提出が困難な場合の事後提出 |
| アクセシビリティの配慮 | 敷地内の駐車スペースの確保 施設利用時の配慮 |
| その他 | 障がい等があることを関係部門(教職員等)が把握すること その他、必要な支援 |
イ 本学における「合理的配慮」としての支援の内容に含まれないものとして、次の事項を参考とする。
(1)教育に関わる本質的な変更を伴うもの
単位認定基準や卒業要件の緩和など、教育に関わる本質的な変更。
(2)支援をすることに過重な負担がかかること
本学側に以下の判断要素をもとにして、「過重な」負担がかかるものは、支援の内容には含まれない。なお、判断の要素は、文部科学省の本件に関する対応指針に基づき、次の通りとする。
① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況
ただし、過重な負担に当たると判断した場合には、支援を求める者にその理由を丁寧に説明するものとし、本学と支援を求める者の双方がお互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討する。
(3)修学および学生生活全般と関係しないこと
本学における修学および学生生活全般とは直接に関係しない日常生活支援、及び学外活動に関する支援。
ウ 「合理的配慮」提供の対象となる学生の活動の範囲
合理的配慮提供の対象を、原則としてキャンパス内における入学試験支援、修学支援、キャリア支援とする。
3.入学者選抜試験支援
障がい等により受験上の配慮を必要として事前相談のあった出願者に対して、大学入学共通テストの「受験上の配慮」に準拠し、必要な支援を行う。
4.修学支援
修学支援には、授業、学校行事(入学式、卒業式等)への参加等、本学における修学(教育)に関する事項を含める。具体的な支援内容については、学生本人の修学的(教育的)ニーズと意思を可能な限り尊重し、当該学生の所属学部・学科・研究科と学生支援委員会が検討及び判断を行い、当該学生との合意の下に個々に決定する。また、病弱・虚弱学生、発達障害学生、精神障害学生については、その疾患や障害の種類に応じた個別の支援が求められるため、状況に応じて必要な支援を行う。
5.キャリア支援
キャリア支援課主催プログラムの参加学生へ必要な支援を行う。
6.不服申立て
このガイドラインにしたがって提供されることが決定された支援内容・方法について、障がい等のある学生、その家族、関係する教職員において疑義や不服申立てがある場合は、学生支援委員会に相談し、原則両者間の話し合いにより解決する。ただし、解決に至らない場合は以下の手順で不服申立てができるものとする。
ア 障がい等を理由とする差別等の疑義や不服のある障がい等のある学生、その家族、関係する教員及び職員(以下申立人)は、人権擁護委員会の下に置かれる人権相談員に申し出る。
イ 人権相談員において受け付けた後、人権擁護委員会において当該不服申立てにかかる調査・検討が行われ、このガイドラインの考え方にのっとった共通理解を生み出し、もって和解を実現していく。
7.改廃
本ガイドラインの改廃は、学生支援委員会の議を経るものとする。
附則
このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。
このガイドラインは、令和7年4月1日から施行する。
学生支援体制図
