旭川市立大学 トップページへ
旭川市立大学 トップページへ

学生支援

合理的配慮~障がい等のある学生支援

合理的配慮について~障がい等のある学生支援~

障がい等により修学及び学生生活に困難を抱えている学生に対して、学生の学ぶ権利を保障するために、他の学生と等しく学生生活を送れるように、「合理的配慮」を行います。

<合理的配慮とは>
障がい等のある人から、社会の中のバリア(生活しづらいもの)を取り除くために、何らかの対応を必要との意思が示されたときに、配慮を行うことです。障がい等のある人と、大学が話し合い、お互いに理解しあいながら対応案を検討していきます。

なお、「障害者手帳」を持っている学生や、既に医師の診断を受けている学生だけではなく、修学及び学生生活に支障があり、支援を必要としている学生を合理的配慮の対象としています。困難を抱えている学生は、遠慮なく相談をしてください。

例えばこんな悩み事はありませんか

  • 授業の資料や板書が見えにくい(文字の大きさや色等)ので配慮してほしい。
  • 授業中に体調が悪くなることが頻繁にあるので座席を配慮してほしい。
  • 先生の注意事項などがうまく聞き取れないので、情報伝達手段を配慮してほしい。
  • 授業を受けるのに、視覚・聴覚の補助をする機器を持ち込ませてほしい
  • 課題提出に時間がかかる特性があるので課題に配慮してほしい。
  • 文字の読み書きに困難があるので、補助機器の活用や、試験での配慮をしてほしい。
  • 人前で話すと緊張してしまう特性があることを、関係する教職員に知っていてほしい。

上記は一例です。個人の特性によって、求める支援や配慮は様々です。できる支援や配慮を話し合って決めていきます。

※次のような場合は「合理的配慮」に含まれません。

  • 教育に関わる本質的な変更(単位認定基準や、卒業要件の緩和等)
  • 大学運営に影響がでることや、費用負担、実現可能性に問題があるもの
    →求める配慮が難しくても、可能な代替手段を話し合って検討します。

相談方法

本学では、合理的配慮の相談を特別に扱う窓口はありません。保健室や学生相談室、事務室の学生支援課や教務課、キャリア支援課等の各種窓口の他、ゼミの先生や、授業を担当している教員にそれぞれ相談してください。合理的配慮を求める相談については、大学内の関係部門で連携して、皆さんへの配慮をすすめてまいります。

学生支援委員会(事務局:学生支援課)