地域に根ざし、地域を拓き、地域に開かれた大学

旭川市立大学 旭川市立大学短期大学部

大学図書館相互利用サービスについてご案内致します。
このサービスは北海道内の大学図書館間の相互協力を更に推進して、教育・研究活動の発展に貢献することを
目指すものです。
それぞれの参加館ごとに学外者の利用登録を行なう必要はありますが、図書館間の相互貸借によらず、
学生証・身分証明書等の提示だけで他大学学生・教職員に直接閲覧、複写、貸出のサービスを実施するものです。


【1】 大学図書館相互利用サービスの内容は、閲覧、複写及び貸出と致します。
利用の詳細は受入館の利用規則によります。
なお、受入館の利用規則、指示に違反した場合は図書館の利用が禁止されることがあります。

【2】 2014年5月現在の加盟館は、上記の26大学30館です。

【3】 このサービスに参加する大学に所属する学部学生(短大生を含む)、大学院生並びに専任教職員は、各大学の発行する学生証、
身分証明証またはそれに代わる紹介状を提示して参加大学の図書館を相互に利用することができます。

【4】 参加大学の図書館を利用するためには、利用館ごとに図書館利用登録が必要です。
受入館のカウンターに申し出て所定の手続き(学外者利用申、学生証の提示等)を行なうことで初めて閲覧、複写及び貸出サービスを
利用することができます。

【5】 利用にあたっては、あらかじめ受入館の開館スケジュール、資料の所蔵状況等を確認してから利用して下さい。
自家用車の構内駐車はできませんので、公共交通機関を利用して下さい。

【6】 他大学の図書を借用する場合は、貸出期間を守り丁寧に利用し、借用者が貸し出しを受けた図書館に直接返します。
なお、宅配便での返送を認めるものと致します。

【7】 備品及び図書館資料を汚損または忘失した時は利用者が弁償の責を負います。
なお、所属館にも事故発生(長期延滞、汚損または忘失)を連絡、協力して問題の解決にあたるものと致します。

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