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内部質保証

旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部 内部質保証の方針

  1. 内部質保証の目的
    旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)は、教育目標を実現するため、教育・研究及び社会貢献の諸活動について点検・評価を恒常的に実施し、PDCAサイクルに基づいた内部質保証を推進するための実施体制を整え、教育・研究活動等の適切な水準の維持及び質の向上を図る。
  2. 内部質保証の体制
    本学における内部質保証の推進に責任を負う組織は、学長のリーダーシップの下組織された自己評価・内部質保証委員会とする。自己評価・内部質保証委員会は、教育・研究活動の適切性、有効性を検証するため、自己点検・評価を実施し、その自己点検・評価結果を基に自己点検評価報告書を作成する。この自己点検・評価報告書を以て大学全体の方針・計画を立案する。
  3. 自己点検・評価の実施
    本学における内部質保証の実施は、自己評価・内部質保証委員会の責任の下、各学部・学科、各種委員会及び各事務部門が連携・協力して、教育・研究等の諸活動について自己点検・評価を実施する。自己評価・内部質保証委員会は、自己点検・評価報告書を作成すると共に、FD・SD委員会と連携して内部質保証の推進に向けた改善と改革に努める。
  4. 外部評価
    ⑴ 内部質保証の適切性、妥当性を客観的に検証するため、認証評価機関による認証評価を7年に一度受審する。
    ⑵ 学外有識者によって組織する外部評価委員会にて意見聴取を行い、本学の自己点検・評価の適切性について客観的に検証する。
  5. 自己点検・評価結果の公開
    自己点検・評価結果について、広く社会に公表し、社会に対する説明責任を果たす。

旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部・旭川市立大学大学院に関する学長決定 2023年11月1日決定

  1. 次に掲げる規定に基づき、教育研究に関する重要な事項で、教授会又は研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める。
    ⑴ 旭川市立大学教授会規程第6条第1項第5号
    ⑵ 旭川市立大学短期大学部教授会規程第6条第1項第4号
    ⑶ 旭川市立大学大学院研究科委員会規程第6条第1項第5号
  2. 教育研究に関する重要な事項で、教授会又は研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
    ⑴ 入学者選抜に関する事項
    ⑵ 学生の試験に関する事項
    ⑶ 教員の研究に関する事項
    ⑷ 学生団体、学生活動及び学生生活に関する事項
    ⑸ 教育及び研究施設の設置、廃止及び変更に関する事項
  3. この決定の改廃は、学長が行う。
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