2023年4月より公立大学法人へ移行となりますが、引き続き「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として確認されました。
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)により、令和2年度以降、対象機関の要件を満たしていると確認を受けた大学等への学生を対象とした授業料及び入学金の減免、給付型奨学金の支給が行われています。
公立大学及び短期大学に関しては、対象機関の要件を満たしていることについて、地方公共団体(本学の機関要件確認者は旭川市)が確認することとされております。
この度申請により、2023年4月から開学となる、旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部は対象機関の要件を満たし、修学支援の対象となることについて、2023年2月7日付にて、旭川市より確認されました。
この度申請により、2023年4月から開学となる、旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部は対象機関の要件を満たし、修学支援の対象となることについて、2023年2月7日付にて、旭川市より確認されました。