学校法人旭川大学では、充実した教育環境の維持と質の高い教育内容を永続的に提供するための財政基盤の安定を図ることを目的とした、寄付金の募集活動を推進することといたしました。
本学園が、これまで以上に有為の学生を輩出し、社会的責務を果たすことができますよう、皆様の御理解と御協力をお願いします。
本学園が、これまで以上に有為の学生を輩出し、社会的責務を果たすことができますよう、皆様の御理解と御協力をお願いします。
募集要項
1.目的 | 学校法人旭川大学では、「地域に根ざし、地域を拓き、地域に開かれた学園」を建学の理念とし、地域社会が必要とする人材を育成するために、教育・研究環境の整備・充実に努めております。 本学園が、今後も教育・研究環境の維持と質の高い教育内容を提供するための財政基盤の安定を図ることを目的としています。 |
2. 寄付金額 | (1) 個人の場合 1口5,000円 (2) 法人の場合 1口10,000円 なお、金額の多寡にかかわらずお受けさせていただきます。 |
3.募集期間 | 随時お受けいたします。 |
4.申し込み及び払込方法 | 法人本部事務局経理課まで御一報いただければ、寄付申込書と寄付金払込用紙をお送りいたします。 寄付申込書は必要事項を御記入の上、経理課宛、御返送いただくか、様式をダウンロードしメール添付あるいはFAXを御利用ください。尚、メールにてお申し込みされる場合、押印は不要です。 寄付申込書ダウンロード 払い込みについては、御送付いたします専用の振込用紙を御利用の上、最寄りの銀行からお振込み願います。 その際の振込手数料については、大変恐縮でございますが、寄付者の御負担とさせていただきますので、御了承のほどお願い申し上げます。 |
5.免税措置 | 学校法人に対する寄付金は、免税措置の対象となります。 (1) 個人が寄付する場合 ・所得税の控除に対する取扱い 本学園への寄付金が2,000円を超える場合、その超えた額が当該年の課税所得から控除(課税所得の40%が限度額)されます。御寄付いただきました際に本学園が発行する「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りしますので、確定申告の際に双方を所轄税務署へ御提出ください。 ・住民税の控除に対する取扱い 都道府県・市町村の条例によって指定された寄付金は、住民税の税額控除の対象となります。取扱いの詳細につきましては、住民税を納付されている自治体にお問い合わせください。 (2) 法人が寄付する場合 次のいずれかを選択し、損金として算入することができます。 ・受配者指定寄付金制度 日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税法上、全額を損金に算入することができます。受配者指定寄付金を希望される場合は、私学事業団所定の書類がありますので、法人本部事務局経理課までお申し出ください。 日本私立学校振興・共済事業団ウエブサイト「受配者指定寄付金について」 ・特定公益増進法人に対する特定寄付金制度 一般寄付金の損金算入限度額と同額までを一般寄付金とは別枠で、その事業年度の損金に算入することができます。 手続きに必要な書類は、本学園が発行する「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」となっております。 文部科学省ウエブサイト「特定公益増進法人制度について」 学校法人旭川大学寄付金取扱規定 |
6.個人情報の扱い | 御寄付により取得した個人情報につきましては、適切に管理いたします。 いただいた個人情報は、寄付金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。 |
7.寄付者芳名簿 | 御寄付のご協力をいただき、心より御礼申し上げます。 御寄付をいただきました皆様へ感謝の意を込めまして、ここにご芳名を掲載させて頂きます。 寄付者芳名簿 |
寄付金に関するお問合せ | 学校法人旭川大学 法人本部事務局経理課 〒079-8501 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号 電話:0166-48-3121 FAX:0166-48-2636 E-mail: |