法令等に基づく公表事項
学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報
● 大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること
< 第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること >
・旭川市立大学短期大学部における4つの方針
● 教育研究上の基本組織に関すること
公立大学法人旭川市立大学 組織図
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● 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
< 教員の学位及び業績 >
● 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
< 進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること >
● 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
● 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
● 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
< 校地、校舎等の施設及び設備 >
● 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
● 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づく更新確認申請書の公表
本学は、高等教育の修学支援制度の対象校であり、以下のとおり、更新確認申請書を提出していることを公表します。
(参考 旭川市 高等教育の修学支援新制度について)
- (令和7年度)大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
- (参考)
- (令和6年度)大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
- (令和5年度)大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書