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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について

2026年02月12日 木曜日 / カテゴリー ニュース, 幼児教育学科, 入学予定者

「こども性暴力防止法」が

令和8 (2026)年12 月25 日にスタートします。

~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~


こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により、令和8(2026)年12月25日より、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習等を行う実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

 

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

 

【実習生に関する留意点】

1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。

2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。

3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。

4.短期大学部こども地域学科の令和8(2026)年度入学生は、入学前に上記の内容についての同意書の提出、入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。

5.経済学部経営経済学科及び保健福祉学部コミュニティ福祉学科の令和8(2026)年度入学生で教職課程を履修する者は、実習を行う蓋然性が高くなった段階で上記の内容についての同意書の提出、実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。

6.上記学科以外の入学生でも、こどもと接する実習(インターンシップ含む)・ボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、上記の内容についての同意書の提出、性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める場合があります。

7.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。

8.性犯罪前科がある場合、実習等が卒業・修了のために必須となっている学科においては実習等ができないことにより卒業・修了ができなくなる可能性があります。

 

※在学生で実習等を行う場合の対応、誓約書の提出時期等については、現在検討中です。

 

【参考】

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

(お問い合わせ先)

教務課 

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