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北村ゼミ

旧優生保護法違憲訴訟で最高裁判所へ

2024年07月04日 木曜日 / カテゴリー 北村ゼミ

7月3日、優生保護法被害者国家賠償請求訴訟の5つの裁判について、最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)では、政府に賠償を命じる判決を言い渡しました。この日は最高裁に駆けつけ判決の様子を見守り、報告集会で原告らとともに勝訴を喜び合いました。

判決では、旧優生保護法が憲法13条(幸福追求権)と14条(法の下での平等)に違反する著しい人権侵害であり、事件発生から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」についても、「著しく正義・公正の理念に反し、到底容認することはできない」と断じ、被告(国)の主張を退ける判断を下しました。異例の判例変更の判断と言えます。

この裁判は札幌市の小島喜久夫さんなどが、旧優生保護法(1948~1996)の下で不妊手術を強制されたとして国に対し損害賠償を求めた札幌・仙台・東京・大阪の高裁上告審として、去る5月29日、最高裁判所の大法廷での意見陳述をもって結審し判決が出されたものです。

岸田首相は判決直後、「真摯に反省し心から深くお詫びする」「賠償を速やかに行う」とし、「加藤大臣に対し原告との面会を今月中にセットするべく調整を指示した」と述べました。

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